賃貸のおとり物件とは?法的規制や見分け方について解説
賃貸物件を探している際に、良い物件見つけ問い合わせてみたら、申し込みがすでに入っていたなどの経験はございませんか。
もしかするとその物件は、おとり物件だった可能性があります。
そこで今回は、おとり物件とは何か、その法的規制や見分け方について解説します。
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賃貸のおとり物件とはなにか
おとり物件とは、実際には存在しない架空の物件や、存在はするが申し込みを受け付けていない物件のことです。
不動産会社への集客のため、ホームページに広告のような位置づけで掲載していることがあります。
例えば、成約済みであるにも関わらず、広告が削除されずに残っているケースや、意図的に架空の物件を掲載しているケースがあります。
これらの物件に問い合わせても、実際には借りることができません。
おとり物件を見分けるためには、不動産会社に直接問い合わせを行い、最新の情報を確認することが重要です。
また、物件の条件が相場と比較して異常に良い場合や、物件情報の更新が遅れている可能性がある不動産会社では注意が必要です。
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おとり物件は法律によって規制されている?
宅地建物取引業法32条により、誇大広告等は禁止が規定されています。
事実に相違する表示や実際のものより優良など、誤認を与えるような表示をしてはいけないのです。
そのため、おとり広告をした宅地建物取引業者は、指示や業務停止処分になる場合があります。
さらに、情状が重たい場合は免許取り消し処分を受けることもあるでしょう。
6か月以下の懲役や100万円以下の罰金の規定もあるため、重い罰則を受けるものだということがわかりますね。
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賃貸のおとり物件の見分け方とは
物件の家賃がエリアの相場より極端に安い場合は注意が必要です。
物件情報が不十分であったり、住所が曖昧である場合も疑わしいでしょう。
掲載期間が長い場合や、貸主ではなく仲介先として掲載されている場合も注意が必要でしょう。
さらに、契約したい物件で広告などに契約期間が3か月など、明らかに契約期間が短いときなども要注意です。
不動産会社に問い合わせる際は、詳細や現地集合での内見を希望するなどして、おとり物件に注意しましょう。
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まとめ
集客を目的としておとり物件の掲載が行われていることがありますが、法律によって厳しく規制されています。
お部屋探しの際は、ある程度の知識が必要になるため、おとり物件に引っかかてしまうこともあります。
今回ご紹介した見分け方のポイントを押さえて、有意義なお部屋探しを実現しましょう。
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