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単身赴任の際の住民票は?移す場合の手続きと移さないデメリットを解説

単身赴任の際の住民票は?移す場合の手続きと移さないデメリットを解説

単身赴任が決まったとき、住民票を移さなければならないのか悩む方は多いのではないでしょうか。
移すかどうかの判断に迷う場合は住宅ローンや住民税、児童手当の扱いと生活上の影響についての把握が重要です。
そこで、世帯主が国内に赴任する際に住民票をどうすれば良いのか、各種手当への影響と移さないデメリットについてご紹介します。

単身赴任で住民票を移すかの判断基準は?

住民基本台帳法は新たに住所を定めた日から14日以内の届け出を義務づけており、原則として私たちは引っ越しと同時に住民票を移す必要があります。
そのため、正当な理由がなく移さないと5万円以下の過料に処されるおそれがありますが、正当な理由があれば移さなくても法律違反にはなりません。
単身赴任における正当な理由とは、赴任先の住まいが一時的で将来的に自宅に戻るケースと生活拠点が変わらないケースの2つです。
赴任期間が1年以内で自宅に戻る予定がある方や定期的に帰省して家族と過ごすなど生活拠点が移動しない方は、住民票を移さなくて良いとされています。

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単身赴任で住民票を移す場合の住宅ローンや各種手続きへの影響

住民票を移す場合、自治体によっては住民税の納付金額に影響する可能性があり、児童手当を受け取るには手続きが必要です。
単身赴任中も対象となる家に配偶者や扶養家族が住み続けていれば、住宅ローン控除への影響はありません。
一方、その年の1月1日時点に住所がある自治体へ納付する住民税は、各自治体が状況に応じて他地域とは異なる税率を設定できる税です。
したがって、移動先の自治体が他地域と異なる税率を設定していると納付金額が変わる可能性があり、詳細な金額の違いを知りたい方は自治体への確認をおすすめします。
また、児童手当を受け取っている方は転出時に児童手当を廃止し、転入先で申請する手続きが必要です。

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単身赴任で住民票を移さない場合のデメリット

住民票を移さない場合は、赴任先で自治体が通知する公的書類を受け取れず、公共サービスが利用しにくくなるデメリットが生じます。
たとえば、運転免許証の更新通知は自宅に届き、印鑑証明や所得照明などの公的書類は赴任先の自治体では発行できません。
自宅に住む家族に公的書類の受け取りや公的書類の発行代理を頼む手間と、頼んだものが自分の手元に届くまでの時間を要します。
また、赴任先では選挙の投票ができず、帰省か不在者投票制度の利用を検討しなければなりません。
さらに、身分証明書に記載されている住所が実際に住んでいる場所と異なるため、赴任先で身分証明書が使えなくなるケースがあります。

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単身赴任で住民票を移さない場合のデメリット

まとめ

単身赴任で住民票を移す場合の各種手続きと移さない場合のデメリットについてご紹介しました。
赴任先の住まいが一時的であるケースや生活拠点が変わらないケースは移さなくても法律違反にはなりません。
今回記事の中でご紹介した情報を参考にして住民票の所在地を検討していただけますと幸いです。
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