賃貸借契約の保証人になれるのは?条件や保証人の変更方法をご紹介!

賃貸借契約の保証人になれるのは?条件や保証人の変更方法をご紹介!

賃貸物件を借りるためには、家賃を滞納したときに備えて、代わりに支払う保証人を立てなければなりません。
しかし、保証人には誰でもなれるわけではないため、該当する方がいなければ保証会社を利用する必要があります。
今回は、賃貸借契約の保証人になれる方の条件や、保証会社の概要、保証人を変更する方法についてご紹介します。

賃貸借契約の保証人になれる方の条件

賃貸物件の保証人には、契約者との血縁関係がなくても問題ありません。
契約者が家賃を支払えなくなった場合、代わりに支払う能力があれば、親族以外でも保証人として指定することができます。
保証人になれない場合としては、現在定職に就いていない無職の方や、年金を受けて生計を立てている方が挙げられます。
ただし、関係性の希薄な友人などは基本的に保証人として認められにくい傾向があります。
関係が密であっても、生計を同一にしている配偶者のような相手は、保証人の条件に合致しないと考えられることがあります。
一部の大家さんは、賃貸借契約の際に保証人を指定する際、収入証明書の提出を求めることがあります。

賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは

保証会社とは、保証人を見つけることができない場合に、保証料を支払って代わりに保証人として契約する企業です。
保証料を支払い、契約を結ぶことで、家賃の支払いができなくなった際に保証会社が代わりに支払ってくれます。
一般的な相場では、初回契約時に家賃の約半分に相当する保証料がかかり、年間で1万円程度です。
保証会社を利用する主なメリットは、保証会社の審査に合格すれば、賃貸物件の審査もとおりやすくなることです。
また、保証会社を利用すると、毎月の家賃の支払いを代行してくれるため、口座振込以外の支払い方法も利用でき便利です。
ただし、選択できる支払い方法は保証会社によって異なる場合があるため、契約前に確認が必要です。

賃貸借契約の保証人を変更する方法

賃貸物件の保証人を変更することはできますが、その際には大家さんの承認が必要です。
保証人を変更する際には、運転免許証などの身分証明書にくわえて、印鑑証明書、住民票、源泉徴収票などの書類の提出が求められます。
一方で、保証会社を変更する場合には、身分証明書、住民票、認印などが必要です。
必要な書類を提出し、手続きをおこなった後、審査が再度おこなわれ、新しい保証人または保証会社として認められると、契約書に署名と捺印をおこないます。
保証人の変更は、保証人自身からの申し出や、賃貸物件の管理会社が変更になったり、保証会社が倒産したりした場合におこなわれることが一般的です。

賃貸借契約の保証人になれる方の条件

まとめ

賃貸借契約の保証人は、家賃の支払い能力が認められれば、親族でなくても務められます。
保証人を自力で立てられない場合は、保証会社に依頼すれば代役が可能です。
保証人を変更したい場合は、大家さんに申し出て必要な書類を提出して、あらためて審査を受けましょう。
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