賃貸物件の2年契約は途中解約できるの?できる場合や違約金について解説
賃貸物件にお住まいの方のなかで、「まだ契約の2年が経過していない場合でも引っ越しができるのか」と気になる方は少なくないでしょう。
さまざまな事情から、途中解約をして引っ越しをしなければいけない方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、2年契約の賃貸物件を途中解約できるのかどうか、そのほか注意点なども解説します。
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2年契約の賃貸物件は途中で解約できる?
一般的に、賃貸物件は1年~2年の契約期間で契約をします。
通常であれば、賃貸物件において契約期間中であっても途中解約は可能です。
ただし、途中解約の場合に違約金が発生する場合もあるので、契約書の内容の確認が必要になります。
なお、途中解約による違約金の発生については、「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」に記載されています。
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2年契約の賃貸物件を途中解約した場合に違約金はかかるのか?
賃貸物件を途中解約する場合、違約金が発生するケースは少ないでしょう。
しかし、入居してすぐ解約となると、違約金が発生する場合もあります。
また、「フリーレント物件」などといった物件では、契約期間途中での解約に違約金がかかるケースが多いようです。
したがって、このような場合においても、重要事項説明書や賃貸借契約書の違約金に関する記載を確認する必要があるでしょう。
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2年契約の賃貸物件を途中解約する場合の注意点とは?
途中解約をする場合には、まず賃貸借契約書で、期間の定め(1年未満も含む)の有無を確認することがポイントです。
期間の定めがない場合であれば、賃貸借契約を途中解約するには、3か月前に解約のお知らせをする必要がります。
期間の定めがある場合では、解約条項の有無を確認することが重要なポイントです。
とくに、1年未満に解約の場合には、違約金に関して、賃料の1か月分を支払いに関する文言が重要事項説明書などに記載されています。
そのほかにも、2年契約の賃貸物件を途中解約する場合は必ず退去予告が必要になるので気をつけましょう。
途中解約にあたっては「解約を希望する日の2か月前または1か月前」に退去予告をしなければなりません。
その退去予告の期日は賃貸借契約書に記載されていますので、確認しておきましょう。
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まとめ
通常であれば2年契約の賃貸物件であっても途中解約は可能ですが、違約金が発生する場合もあるので、契約書の内容をチェックすることをおすすめします。
また、途中解約する際に違約金が発生するケースは少なくなっていますが、「フリーレント物件」などでは違約金が発生する場合もあります。
賃貸借契約書で期間の定めの有無を確認するなど、解約途中の注意点を把握しておきましょう。
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