賃貸物件の定期借家とは?中途解約や契約更新ができるかもご紹介
賃貸物件を探しているときに、時折目にするのが「定期借家」の表示がある物件です。
普通の賃貸物件と何が違うのかよく分からず、面倒そうなので敬遠している方も少なくありませんが、借りる方の条件によってはメリットも多くあります。
今回は、賃貸物件の定期借家とはどのようなものか、定期借家は中途解約や契約更新ができるのかどうかもご紹介します。
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賃貸物件の定期借家とは?普通借家との違い
定期借家(契約)は、期間を限定して賃貸住宅を借りる制度で、契約で決められた期間が満了すると、契約が自動的に終了し、更新ができません。
通常の借家契約では借主が希望する限り同じ物件に住み続けられますが、定期借家契約では契約満了後、速やかに退去しなければなりません。
さらに、普通の借家契約では、民法上の契約方法に特段の定めがないため、口約束でも成立しますが、定期借家契約においては、公正証書などの書類を用いて契約を締結する必要があります。
また、普通の借家契約では特約の有無に関わらず、家賃の値上げや値下げを請求できますが、定期借家契約には特約どおりに適用されるなどの違いもあります。
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定期借家の賃貸物件で中途解約は可能?
定期借家契約を結んだ賃貸物件は、原則、中途解約ができませんが、特定の条件を満たす場合には中途解約が可能となります。
条件の1つは、賃貸物件が住居または事業用の店舗であり、あるいは店舗と住居が一部で使われている場合です。
2つ目の条件は、床面積が200㎡未満であることです。
事業用の店舗を併用する場合、店舗と住居を含めた総床面積が200㎡未満であることが要件です。
最後の条件は、やむを得ない事情により賃貸物件からの退去が必要とされる場合です。
たとえば、疾病や遠方への転勤が必要な状況にある場合、やむを得ない事情とみなされ、中途解約の対象となります。
事業用の物件に関しては、契約時に解約権留保特約を追加することで中途解約の権利を確保できるため、必要であれば特約を追加することを検討しましょう。
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定期借家契約の賃貸物件で契約更新は可能?
定期借家契約の賃貸物件でも、貸主と借主が合意すれば、契約期間が満了しても住み続けることができます。
この場合、単なる契約更新ではなく「再契約」となります。
再契約時には、通常新規契約時と同様の諸費用が発生することがありますが、実際には再契約料だけがかかり、礼金や敷金が不要な場合もよくあります。
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まとめ
定期借家契約の賃貸物件は、契約期間満了で退去しなければならない、中途解約できないなどの制限がありますが、割安で良質な物件に住めるなどメリットも多くあります。
最初から期間限定で物件を探している方は、定期借家契約の物件も候補に入れてみるとより選択の幅が広がるでしょう。
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