賃貸物件の更新料とは?物件管理における注意点をご紹介

賃貸物件の更新料とは?物件管理における注意点をご紹介

賃貸物件の契約を更新する際、物件管理者は入居者から更新料を徴収します。
しかし、賃貸経営をしている方のなかには更新料を定めるにあたってどの程度の金額が相場なのか悩む方も少なくないでしょう。
そこで今回は、賃貸借契約の更新とは何か、更新料の相場や物件を管理するうえでの注意点についてご紹介します。

管理者と入居者間の賃貸借契約の更新とは

賃貸物件の契約の種類によっては、一定期間ごとに入居者の方に更新料を支払ってもらって契約を更新します。
賃貸借契約の更新とは、契約期間の終了後に契約を新しくし、継続して契約し続けることです。
普通借家契約の場合、長期間の契約を前提としており、契約の更新はほとんど自動でおこなわれます。
一方、定期借家契約の場合は契約期間が短期で終了する場合が多く、契約の更新は特殊な事情がない限りありません。
しかし、なかには普通借家契約で物件を借りているにも関わらず、更新料の支払いを拒否する入居者の方もいます。
これは、更新手続きをおこなわずに法定更新と呼ばれる更新方法に持ち込むことにより、更新料を発生させない理屈です。
このような状況に持ち込まれた場合は、基本的に弁護士など法律の専門家に相談することになります。

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賃貸物件を管理するうえでの更新料の相場

賃貸借契約の更新料は、似た間取りや家賃の物件であっても地域によって相場が異なります。
地方の場合はそもそも更新料を徴収していない場合もあり、物件の管理者によって実態はさまざまです。
一般的に更新料は家賃1か月分が相場だとされており、入居者の方もこれを参考に契約を検討します。
そのため、更新料が高過ぎる場合は契約の更新を見送られる場合もあるため注意が必要です。
物件の管理を管理会社に委託している場合は、管理会社が更新手続きをおこなうため手続きにかかった費用などを差し引いた金額が大家さんい振り込まれることが一般的です。

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賃貸物件を管理するうえでの更新料の注意点

物件管理の注意点として、契約更新時に更新料を請求しなくとも事務手数料は発生することが挙げられます。
管理会社に管理を委託している場合、更新手続きの事務手数料を払わなければならないため、更新料を請求していない場合は大家さんが自費で払わなければなりません。
また、更新料を請求したい場合は、契約の締結時に作成する賃貸借契約書に金額などを明記する必要があります。
大家さん側による更新手続きが遅れた場合は法定更新に切り替わってしまい、更新料を請求できなくなってしまう可能性が高いです。
これを防ぐために、賃貸借契約書には法定更新に切り替わったあとの更新料についても記載しておきましょう。

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賃貸物件を管理するうえでの更新料の注意点

まとめ

賃貸物件の契約を更新する際、多くの大家さんは更新料を設定しています。
更新料の相場は地域によって異なるものの、家賃1か月分に設定されているケースが多いです。
更新料を請求したい場合は、更新手続きの際の取り決めを賃貸借契約書に明記しておきましょう。
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